気化設備を用いて気化し,日本薬局方酸素として使用する。
酸素欠乏による諸症状の改善。
気化設備を用いて気化し,日本薬局方酸素として使用する。
高濃度酸素の長時間投与や高気圧療法下での高分圧酸素投与では酸素中毒症を起こす危険があるので,常に症状を注意深く監視しながら濃度,圧力を調節する。高濃度や高分圧は必要最小限の時間に止める。
低酸素血症や高炭酸ガス血症の症状のある患者。[高濃度酸素の吸入によって呼吸量低下又は停止,あるいは
加湿
吸気は症状と使用条件に応じ適当な水蒸気圧を維持するように加湿すること。
人工心肺での投与
酸素加装置での投与に当たっては,体外循環中の血液への直接投与であるので生物学的に清浄な酸素が要求される。このため,定められた基準に合致したろ過性能と有効面積を有する滅菌済みのフィルターを用いること。
貯蔵上の注意
定置式超低温液化ガス貯槽の場合
標識類は常にきれいな状態にしておく。
貯槽の周辺の整理整頓を心掛ける。
バルブの開閉状態は,常に「開」,「閉」を表示板で表示する。
安全弁の元弁は常に全開の状態を維持し,ハンドルは回り止めを施し,封印する。
超低温液化ガスを取扱う時は,常に凍害防止のため,革手袋を着用する。
液体酸素を取扱ったり,貯蔵する場所の地面(床面)は,アスファルト舗装を施してはならない。
設置場所には関係者以外の立入りを禁止する。
可搬式超低温液化ガス容器の場合
通風良好で乾燥した状態を保つ。
容器置場の周囲2m以内に,火気及び引火性もしくは発火性の物を置かない。
液体酸素を取扱ったり,貯蔵する場所の地面(床面)は,アスファルト舗装を施してはならない。
容器置場には作業に必要な用具以外の物を置かない。
容器置場には関係者以外の立入りを禁止する。
消費上の注意
酸素に油脂類等は厳禁であり,バルブ,圧力調整器,呼吸器の回路等本品と接触する部分に油脂類を付着させてはならない。又塵埃等の付着がないことも確かめる。
在宅酸素療法の充填容器等(除:携帯容器)を置く位置の周囲2m以内,又液化酸素を移充填する場合は5m以内に火気及び引火性,もしくは発火性のものを置かない。
揮発性可燃物との同時使用を避ける。
バルブは静かに開閉する。
炉,ラジエーター,暖房等で超低温容器が高温にさらされるような熱源を近くに置かない。
パッキン類は,所定のものを使用する。
使用後はバルブを閉じる。保護キャップを装着する容器では,キャップを付ける。
液体酸素の温度は,−183℃と極めて低温であるため,凍傷等を起こさないよう特に注意する。
液体酸素は,気化すると約860倍の体積になるため,液を密閉状態にしないよう特に注意する。
液体酸素を建物内で放出してはならない。
ガスの使用は超低温容器から直接使用しないで,気化設備をへて使用する。
液体酸素の容器やバルブを操作するときは,凍害防止のため革手袋を用い,発火防止のため油脂のしみた手袋,作業服等は着用しない。
液体酸素を取扱った直後は衣服等に酸素がしみこんでいるので,すぐに喫煙したり,火気に近づいたりしてはならない。
配管その他の解氷は常温で行う。
超低温容器は粗暴な扱いをせず,転倒等に注意する。横倒しで使用してはならない。
超低温容器の圧力制御装置及び安全弁,破裂板にみだりに触れない。
在宅酸素療法用の液化酸素については高圧ガス保安法第20条の五の周知内容を遵守する。
火災時の注意
酸素は火勢を強め,より激しく燃焼させるので
消火には,
液化酸素
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